相続した実家の名義変更は義務です — 3年以内、怠ると10万円以下の過料
「実家の名義が祖父のままになっている」——よくある話ですが、いまはそれ自体が義務違反になり得ます。売る・貸す・解体するのどれを選ぶにしても、名義が現在の相続人に揃っていないと先へ進めません。
いつから、誰に、どんな義務があるのか
令和6年4月1日から、相続により不動産の所有権を取得した相続人は、相続登記の申請が義務付けられました。期限は「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内」です。
正当な理由がないのにこの申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象とされています。
昔に相続した実家にも期限がある(ここが見落とされやすい)
義務は施行日以降の相続だけの話ではありません。施行日より前に開始した相続によって不動産を取得していて、まだ相続登記をしていない場合も対象になります。
その場合の期限は令和9年(2027年)3月31日までです(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)。何十年も名義を放置してきた実家ほど、この期限に当たります。
遺産分割がまとまらないときの逃げ道 — 相続人申告登記
きょうだいの話し合いが長引いて3年以内に分け方が決まらない、ということは普通に起こります。そのために、相続人が申請義務を簡易に履行することができるようにする観点から、相続人申告登記という手続が設けられています。
ただしこれで済むのは基本的な義務までです。その後に遺産分割が成立した場合は、成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた所有権の移転の登記を申請する必要があります。「申告して終わり」ではない点に注意してください。
登記にかかる税金
所有権の移転登記には登録免許税がかかります。課税標準は不動産の価額で、原則として市町村役場の固定資産課税台帳に登録された価格です。
税率は原因によって違います。相続による移転は1,000分の4、贈与その他無償名義による移転は1,000分の20です。「面倒だから生前に贈与でまとめてしまおう」とすると、登録免許税だけで5倍になることになります。
例示(可変値)。実際の税額は固定資産課税台帳の価格と、適用される軽減措置によって変わります。
登記が終わらないと、その先が全部止まる
売却も、賃貸も、解体後の土地の売却も、名義が現在の所有者に揃っていることが前提になります。名義がそろっていない状態で買主との話だけ進めても、最後に登記で止まります。
家族で出口を検討するなら、登記の状況を最初に確認してください。誰が相続人なのか、いま名義は誰なのか、遺産分割は済んでいるのか。この3つが揃っていないと、どの選択肢も机上の話のままになります。
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よくある質問
- 相続登記はいつまでにしなければいけませんか。
- 自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内です。令和6年4月1日より前に開始した相続で登記がまだの場合は、令和9年3月31日までが期限になります(知った日が令和6年4月以降ならその日から3年以内)。
- 相続登記をしないとどうなりますか。
- 正当な理由がないのに申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象とされています。加えて実務上、名義が揃っていないと売却・賃貸・解体後の土地売却のいずれも進められません。
- 遺産分割がまとまらず3年以内に登記できそうにありません。
- 相続人申告登記という制度があり、これによって基本的な義務を簡易に履行できます。ただし、その後に遺産分割が成立した場合は、成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた所有権の移転の登記を申請する必要があります。
- 相続登記の登録免許税はいくらですか。
- 相続による所有権の移転登記の税率は1,000分の4です。課税標準は不動産の価額で、原則として固定資産課税台帳に登録された価格になります。贈与その他無償名義による移転は1,000分の20と、相続の5倍になります。
出典
制度の内容は 2026-08-06 時点で一次情報を確認したものです。適用の可否は個別の 事情で変わります。最終的な判断は所轄の税務署・自治体の窓口、または税理士・専門家へご確認ください。