空き家の固定資産税はなぜ上がるのか
空き家の固定資産税が上がる話には、必ず「住宅用地特例」と「勧告」という 2 つの言葉が出てきます。自動的に上がるわけではなく、どういう段階を踏むと外れるのかを押さえるのが先です。
まず、住宅が建っている土地は税が軽くなっている
住宅の敷地として使われている土地には、固定資産税の課税標準を軽減する住宅用地特例があります。小規模住宅用地(1 戸あたり 200㎡以下の部分)は課税標準が 6 分の 1、これを超える一般住宅用地の部分は 3 分の 1 になります。
「空き家を壊すと税が 6 倍になる」という言い方は、この 6 分の 1 の軽減が無くなることを指しています。税率が 6 倍になるのではなく、軽減されていた課税標準が元に戻る、という順序です。
放置しただけでは外れない。外れるのは「勧告」を受けたとき
空家等対策の推進に関する特別措置法では、そのまま放置すれば倒壊等のおそれがある等の状態にある空き家を「特定空家等」と位置づけています。市区町村長から必要な措置をとるよう勧告を受けると、その敷地は住宅用地特例の対象から除外されます。
令和 5 年の法改正では、特定空家に至る手前の段階として「管理不全空家等」が設けられました。指導を受けても改善されず勧告に至った場合、同様に住宅用地特例の対象から除外されます。上がるかどうかの分かれ目は、放置年数そのものではなく、この勧告の有無です。
建物を解体した場合も特例は外れる
勧告とは別の経路として、建物を解体して更地にした場合も住宅用地特例は適用されなくなります。解体を検討するときは、解体費という一度きりの支出と、翌年以降に続く土地の税負担の変化を、両方並べて比べてください。
一方で、建物を持ち続ける限り建物分の固定資産税と維持管理の手間は続きます。どちらが有利かは土地の評価額と建物の状態によって逆転するので、一般論ではなく自分の物件の数字で見るのが確実です。
自分の物件だと、いくらになるのか
akiya の物件ページでは、推定地価と土地・延床の面積から、固定資産税を含む保有コストの目安を出しています。住宅用地特例が効いている状態の金額なので、更地化を検討するときは特例が外れる前提で見直す必要があります。
表示している税額は公表資料の係数から組み立てた概算です。実際の課税額は自治体の評価額により決まります。正確な額は納税通知書または資産税課で確認してください。
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よくある質問
- 空き家を放置すると固定資産税は自動的に 6 倍になりますか。
- いいえ、自動的には上がりません。市区町村長から特定空家等または管理不全空家等として勧告を受けた場合に、その敷地が住宅用地特例(課税標準 6 分の 1 または 3 分の 1)の対象から外れます。勧告に至っていない段階では特例は適用されたままです。
- 住宅用地特例とは何ですか。
- 住宅の敷地として使われている土地について、固定資産税の課税標準を軽減する制度です。1 戸あたり 200㎡以下の小規模住宅用地は課税標準が 6 分の 1、200㎡を超える一般住宅用地の部分は 3 分の 1 になります。
- 解体して更地にすると税金はどうなりますか。
- 住宅用地特例が適用されなくなるため、土地分の固定資産税は上がります。他方で建物分の固定資産税はなくなります。差引きの影響は土地の評価額と建物の残存評価によるため、物件ごとに試算して比べてください。
出典
制度の内容は 2026-07-25 時点で一次情報を確認したものです。適用の可否は個別の 事情で変わります。最終的な判断は所轄の税務署・自治体の窓口、または税理士・専門家へご確認ください。