相続した空き家の3000万円特別控除(空き家の譲渡所得の特例)
相続した実家を売る場合、一定の要件を満たすと譲渡所得から最高 3,000 万円を控除できる特例があります。要件は細かく、期限もあります。まず自分の物件が土俵に乗るかを確認してください。
どんな特例か
相続または遺贈により取得した被相続人の居住用家屋等を売却した場合に、譲渡所得の金額から最高 3,000 万円を控除できる特例です。ただし令和 6 年 1 月 1 日以後に行う譲渡で相続人の数が 3 人以上である場合、控除額の上限は 2,000 万円になります。
控除されるのは「譲渡所得」であって売却代金そのものではありません。売却代金から取得費と譲渡費用を引いた利益に対して適用されます。
対象になる家屋の条件
対象となる被相続人居住用家屋は、次の 3 つをすべて満たす必要があります。
- 昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築されたこと
- 区分所有建物登記がされている建物でないこと
- 相続の開始の直前において、被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
期限は 2 つある
1 つは制度そのものの適用期間で、平成 28 年 4 月 1 日から令和 9 年 12 月 31 日までの間の譲渡が対象です。
もう 1 つは相続からの期間で、相続の開始があった日から 3 年を経過する日の属する年の 12 月 31 日までに売る必要があります。どちらか一方でも過ぎていれば適用されません。
耐震基準と、令和5年度改正で緩んだ点
家屋のまま売る場合、その家屋が一定の耐震基準を満たしている必要があります。従来は売却の時点までに耐震改修または取壊しを済ませておく必要がありました。
令和 5 年度の改正により、令和 6 年 1 月 1 日以後の譲渡については、譲渡の日の属する年の翌年 2 月 15 日までに耐震基準を満たすこととなった場合、または家屋の全部の取壊し等を行った場合にも適用できるようになりました。買主側で改修・解体を行う段取りが取りやすくなっています。
その他の主な要件
売却の側にも条件があります。代表的なものは次のとおりです。
- 売却代金が 1 億円以下であること
- 相続の時から譲渡の時まで、事業・貸付け・居住の用に供されていないこと
- 親子や夫婦など特別の関係がある人への売却でないこと
ここに挙げたのは要件の要約です。適用の可否は個別事情で変わります。実際の申告にあたっては、必ず国税庁の該当ページと税務署または税理士に確認してください。
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売却代金 1 億円以下という要件に照らすためにも、まず相場観を持っておくと判断が速くなります。
よくある質問
- 相続した空き家を売ると 3,000 万円まで税金がかからないのですか。
- 一定の要件を満たす場合に、譲渡所得の金額から最高 3,000 万円を控除できます。控除されるのは売却代金ではなく譲渡所得です。また令和 6 年 1 月 1 日以後の譲渡で相続人の数が 3 人以上である場合、上限は 2,000 万円になります。
- いつまでに売れば適用されますか。
- 制度の適用期間は平成 28 年 4 月 1 日から令和 9 年 12 月 31 日までの譲渡です。加えて、相続の開始があった日から 3 年を経過する日の属する年の 12 月 31 日までに売る必要があります。
- 古い家なので耐震基準を満たしていません。使えませんか。
- 令和 6 年 1 月 1 日以後の譲渡については、譲渡の日の属する年の翌年 2 月 15 日までに耐震基準を満たすこととなった場合、または家屋の全部の取壊し等を行った場合にも適用できます。売却後に買主が改修・解体する段取りでも対象になり得ます。
- 築年数の条件はありますか。
- 対象となる家屋は昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築されたものに限られます。あわせて、区分所有建物登記がされている建物でないこと、相続開始の直前に被相続人以外に居住していた人がいなかったことも必要です。
出典
制度の内容は 2026-07-25 時点で一次情報を確認したものです。適用の可否は個別の 事情で変わります。最終的な判断は所轄の税務署・自治体の窓口、または税理士・専門家へご確認ください。