特定空家等に指定されるとどうなるか — 助言・指導から代執行まで
「行政から手紙が来た」段階でも、まだ引き返せます。措置は段階を踏んで進み、それぞれの段階で意味が違うからです。どこにいるのかが分かれば、次に何をすべきかも決まります。
特定空家等とは、どういう状態か
特定空家等とは、次のいずれかの状態にある空家等をいいます。単に空いているだけでは該当しません。
- 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
令和5年の改正で「予備軍」も対象になった
令和5年法律第50号による改正法が令和5年12月13日に施行され、管理不全空家等という区分が新しく設けられました。適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある空家等が対象です。
つまり、まだ倒れそうではなくても、管理されていない状態が続けば指導・勧告の対象になり得ます。「まだ大丈夫」の範囲が狭くなった、と考えてください。
措置は4段階で進む
市町村による措置は、いきなり取り壊しにはなりません。順番に進み、それぞれの段階で結果が変わります。
- 助言又は指導:まず改善を求められる段階。ここで直せば先へ進みません
- 勧告:従わなかったときの次の段階。この時点で固定資産税等の住宅用地特例から除外されます
- 命令:勧告にも従わない場合。命令に違反すると50万円以下の過料の対象です
- 代執行:戒告を経て、市町村が代わりに措置を行います。所有者が不明な場合は略式代執行が行われます
代執行の費用は所有者が負担する
行政代執行が行われた場合、代執行に要する費用は所有者から徴収されます。「行政がやってくれる」わけではなく、自分で解体業者に頼むより高くつくうえ、金額と時期を選べません。
同じ支出をするなら、自分のタイミングで見積りを取って解体する方が、金額も工期も比べられます。段階が進むほど選べる幅は狭くなります。
税金の話は別のページにまとめてあります
勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例が外れます。その仕組みと、実際にどのくらい上がるのかは「空き家の固定資産税はなぜ上がるのか」で扱っています。
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よくある質問
- 特定空家等に指定されるとすぐ解体されますか。
- いいえ。措置は助言又は指導、勧告、命令、代執行の順に段階を踏みます。助言・指導の段階で改善すれば先へは進みません。代執行に至るのは、命令にも従わなかった場合です。
- 管理不全空家等と特定空家等は何が違いますか。
- 管理不全空家等は、適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある空家等です。令和5年法律第50号による改正で設けられ、令和5年12月13日から施行されています。いずれも勧告を受けると固定資産税等の住宅用地特例から除外されます。
- 命令に従わないとどうなりますか。
- 命令に違反した場合は50万円以下の過料の対象です。その後、戒告を経て行政代執行に進むことがあり、代執行に要する費用は所有者から徴収されます。
- 所有者が分からない空き家はどうなりますか。
- 所有者不明の場合には略式代執行という手続が用意されています。連絡が取れないことが、措置が止まる理由にはなりません。
出典
- 国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法」関連情報
- 国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)について」
- 国土交通省「固定資産税等の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置」
制度の内容は 2026-08-06 時点で一次情報を確認したものです。適用の可否は個別の 事情で変わります。最終的な判断は所轄の税務署・自治体の窓口、または税理士・専門家へご確認ください。